国保加入者は、埋葬料が出る? 【桜井、葛城なら明日お届け可能】

健康保険組合の加入において、被保険者が亡くなった時には埋葬料が
支給されますが、国民健康保険にはそうした埋葬料と名のつくものを
給付する制度はありません。その代わりに国民健康保険には、
埋葬料の支給と同じ意味を持つ、葬祭費給付金制度というものが
あります。制度の利用により、被保険者が亡くなり、葬儀を行った際に、
喪主に対して葬祭費が支払われます。

 

保険証の返却や変更の申告に関連して、死亡届を出した後に、
手続きをすると葬祭費が支給されます。地方自治体によって金額が
異なるほか、後期高齢者保険の対象者であったか否かによっても
支給額は変動し、3万円から10万円の範囲と、必ずしもそれは
一定になりません。

 

名目は葬祭費となりますが、礼服の参加者が大勢参列するような
葬儀を挙げない場合にも、家族のみが対象者となる礼服にこだわられず
服装が選ばれるような家族葬の形でも、葬祭費は同じように
支給されます。ただし保険料を滞納しており、未納分がある状態では、
納付を先に済まさなければ支給自体が受けられないこともあります。

 

 

礼服レンタル.com